欠席・出席停止など
欠席(公認欠席届・欠席届)の取扱いについて
風邪・インフルエンザなどの傷病、公共交通機関の遅延等により、やむを得ず授業を欠席または遅刻する場合は教務係に連絡をしてください。科目担当者等に伝達します。また、以下の事情により授業を欠席する場合には、「公認欠席届」「欠席届」の手続きを行ってください。
講義・演習科目において、授業欠席の理由が本学の認めた理由に該当する場合、所定の手続をすることにより、公認欠席扱いとなります。ただし、授業担当教員の判断により、補講や課題を出すなどの措置を行う場合はその指示に従わなければ公認欠席とは認められません。
2)公認欠席扱いとなる欠席理由と手続内容等
1.欠席について
授業を欠席する場合は教務係に連絡をしてください。授業担当教員に伝達します。2.公認欠席届の取扱いについて
1)公認欠席講義・演習科目において、授業欠席の理由が本学の認めた理由に該当する場合、所定の手続をすることにより、公認欠席扱いとなります。ただし、授業担当教員の判断により、補講や課題を出すなどの措置を行う場合はその指示に従わなければ公認欠席とは認められません。
2)公認欠席扱いとなる欠席理由と手続内容等
欠席理由 | 期間 | 提出書類 | 添付する書類 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|---|---|---|
忌引<注1> | 1親等3日以内 2親等2日以内 |
公認欠席届 (忌引) | 会葬の案内状、礼状 (困難な場合は保護者などによる理由書) |
事後 3日以内 |
教務係 |
学校保健安全法に定められた感染症 (第1種、第2種、第3種)<注2> |
原則診断書等に記載されている期間 (学校保健安全法に定められた感染症の出席停止期間に準ずる。) |
公認欠席届 (罹患) | 本学が指示する書類 | 事後 3日以内 |
教務係 |
特に本学が必要と認めた場合 | 大学が必要と認める期間 | 公認欠席届 (その他) | 本学が指示する書類 | 大学が指示した日 | 教務係 |
<注1> 忌引の公認欠席期間は以下のとおりとする。
- 1親等(父母、配偶者、子など)……連続3日間(土日祝祭日含む)
- 2親等(兄弟姉妹のみ)……連続2日間(土日祝祭日含む)
第 一 種
対象疾病 | |
---|---|
エボラ出血熱、痘そう、ペスト、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、南米出血熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) | |
出席停止の期間 | |
治癒するまで |
第 二 種
対象疾病 | 出席停止の期間 | |
---|---|---|
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |
第 三 種
対象疾病 | 出席停止の期間 | |
---|---|---|
細菌性赤痢、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、コレラ、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
その他の 感染症 |
感染性胃腸炎 | 下痢・嘔吐症状の回復後、全身状態が良ければ登校可能 |
溶連菌感染症 | 適切な抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能 | |
ウイルス性肝炎 | A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能 B、C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能 |
|
手足口病 | 全身状態が安定していれば登校可能 | |
伝染性紅斑 | 発疹期に感染力はないので、全身状態が良ければ登校可能 | |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態が良ければ登校可能 | |
ヘルバンギーナ | 症状が改善し、全身状態が良ければ登校可能 |
感染症治癒・登校許可証明書
学校保健安全法に定める感染症〔水痘(水ぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)等〕にかかり、医師の診断により出席停止となった場合、登校する時には本学所定の「感染症治癒・登校許可証明書」または医師の診断書が必要です。本学所定の「感染症治癒・登校許可証明書」はこちらからダウンロードできます。


3.欠席届の取扱いについて
1)欠席届授業欠席の理由が下記の理由に該当する場合、所定の手続きをしてください。ただし、「欠席届」は、無断欠席ではないことを授業担当教員に知らせるためのもので、成績等についての取扱いは各授業担当者の判断によります。
2)欠席理由と手続内容等
〔傷病などの理由により、やむを得ず授業を欠席する場合〕
病気・怪我などの事由でやむを得ず授業を欠席した場合は、「欠席届」および医師の「診断書」を教務係に提出してください。ただし、欠席届の対象となるのは治療や手術などのために医師により入院・自宅療養の指示がある場合を原則とします。
3)公共交通機関の運休・遅延の場合
公共交通機関の運休・遅延等によりやむを得ず授業を欠席した場合は、公共交通機関発行の「遅延証明書」を教務係に提出してください。また、授業を遅刻した場合は「遅延証明書」を直接授業担当教員に提出してください。

お問い合わせ先
鳥取看護大学事務室 教務係
所在地:〒682-8555 鳥取県倉吉市福庭854
TEL:0858-27-2800(代)
FAX:0858-27-2803
E-mail:kyoumu@tcn.ac.jp