休学・留年期間中の学費の免除
休学期間中の学費の取扱いについて
休学期間中の学費の取扱いについては以下のとおりです。
休学期間中の学費の取扱に関する基準
目的
第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第42条に基づき、休学期間中の学費の取扱について定めることを目的とする。
休学期間
第2条 休学期間は、年度内3ヵ月以上1年以内とする。ただし、特別な事由により休学期間の延長を認めることが出来るものとし、通算して4年以内とする。
休学期間中の学費
第3条 休学期間中は、学費の一部(授業料、教育・設備充実費、実習費)を免除し、休学期間に応じた在籍料を納入しなければならない。
2 在籍料は年間12万円とし、休学期間に対応する金額を納入する。
休学期間の単位
第4条 休学期間の計算は1ヵ月単位とし、1ヵ月未満のときは休学期間の計算に含めない。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
この基準は、平成29年4月1日から施行する。

留年期間中の学費の取扱いについて
留年期間中の学費の取扱いについては以下のとおりです。
留年期間中の学費の取扱に関する基準
目的
第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第43条に基づき、留年期間中の学費の取扱について定めることを目的とする。
留年者
第2条 この基準で定める留年者とは、卒業年次において卒業の認定を得られず、修業年限の4年を超えて在学する学生をいう。
留年期間中の学費
第3条 留年期間中は在籍料及び履修登録単位数に応じた学費を納入しなければならない。
2 留年期間中の在籍料は年間12万円とし、留年期間に対応する金額を納入する。
3 留年期間中は履修登録した単位数に1万円を乗じた金額を納入しなければならない。
留年期間の単位
第4条 留年期間の計算は学期を単位とする。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
